 |
|
 |
|
|
|
|
| ■施設の類型及び表示事項 |
| 類型 |
介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
居住の権利形態 |
利用権方式 |
利用料の支払い方式 |
一時金方式 |
入居時の要件 |
入居時要支援・要介護 |
介護居室区分 |
全室個室 |
介護保険 |
神奈川県指定介護保険特定施設(一般型特定施設)・申請中
神奈川県指定介護予防特定施設入居者生活介護・申請中 |
一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかかわる職員体制 |
2:1以上 |
|
| ■施設概要 |
| 名称 |
横浜エデンの園 |
開設 |
平成22年4月1日 |
敷地面積 |
2,448.25u(建物を含め、すべて事業主体が所有) |
延床面積 |
3,463.64u |
構造 |
鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階・地上4階 |
定員 |
50名 |
居室総数 |
50室 |
|
| ■今回の募集概要 |
専用床面積 |
22.50u〜24.38u(居室:介護居室) |
入居契約時支払総額 |
[入居一時金] 一人入居:1,450万円
[特別介護金] 525万円(税込)/1人
※入居時支払総額は、上記の入居一時金(非課税)+特別介護費(税込)の合計額を納めていただきます。
※返還金制度について
・入居契約後5年未満に契約解除の場合は、入居契約月数に応じて入居契約時支払い総額の一部
を返還いたします。ただし、満5年を超えて在園されても追加金をいただくことはありません。
・入居契約後90日を経過した場合は、入居一時金の15%は入居期間にかかわらず返還されません。
・特別介護金については、返還金額に応じた消費税相当額を含めた総額で返還します。
|
入居一時金 |
一人入居:1,450万円
※専用居室や共用施設を終身利用していただくための家賃相当費用です。
※地代(土地取得費)、建設費、修繕費、借入利息、募集経費、管理事務費等を基礎として、平均寿命等を
勘案した想定居住期間等にかかる家賃相当額。
|
特別介護金 |
一人につき 525万円(税込) ※要介護者等の人員過配置サービス
※要介護者2名に対し週37.5時間換算で常勤換算1名以上の介護・看護職員を配置しています。
※特別介護金(税込)の費用設定時の長期推計額は、要介護者等に対して人員を基準以上に配置して提供
する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担部分を含む)による収入でカバーできない額に充当す
るものとして合理的な積算根拠に基づきます。 |
管理費 |
一人入居:126,000円/月
※使途について:@園の運営のための人件費A特定施設(介護予防特定施設)利用契約者以外の方への
生活支援サービスの提供のための人件費B健康管理サービス費用C施設維持管理のための費用D共
用施設の水光熱費・冷暖房費Eその他園の管理運営に要する費用 |
食費 |
69,300円
※料金は喫食数に応じて請求いたします。※特別食メニューは内容によって上記の料金と異なります。
※入居者以外の外部利用者の価格:朝食:735円、昼食:840円、夕食:1,050円。 |
水道料 |
管理費に含みます。 |
電話料 |
NTT東日本と直接契約のため直接払い。 |
電気料 |
東京電力と直接契約のため直接払い。 |
備考 |
※入居開始可能日以後に入居していない場合や長期不在等の場合でも、管理費、水光熱費等の基本料金
はお支払いいただきます。
※給湯料については、各居室に電気式給湯器を設置。機器の使用による電気料は、その他の電気料ととも
に東京電力との個人契約・直接払い。 |
|
| ■ご入居条件等について |
| ご入居条件 |
入居契約時満60歳以上:入居時要支援・要介護・身元引受人を立てられる方(親族であること)
※身元引受人を立てられない方は(要相談) |
利用権方式 |
一時金による利用権方式 |
事業者からの契約解除 |
T 入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが契約をこれ以上将来にわたって維持すること が社会通念上著しく困難と認められる場合に、契約を契約解除することがあります。
1・入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき 2・管理費その他の費用の支払いを正当な理由なくしばしば遅滞するとき 3・入居契約書第20条(禁止または制限される行為)第1項及び第2項の規定に違反したとき 4・入居者の行動が、他の入居者の生命及び財産に危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常 の介護方法ではこれを防止することができないとき U 前項の規定に基づき契約を解除する場合、事業者は、次の各号の手続きによって行います。 1・契約解除の通告について90日の予告期間をおく 2・前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人などに弁明の機会を設ける 3・解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居 者や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し移転先の確保について協力する V Tの4号によって契約を解除する場合には、事業者は前項に加えて次の各号の手続きを行います。 1・医師の意見をきく 2・一定の観察期間をおく |
|
| ■介護サービスを利用した場合の費用について |
| 介護保険に係る利用料(非課税) |
介護保険法に基づく介護サービスを利用した場合、費用の1割は自己負担となります。 |
| 要介護者等の個別的な選択によりその都度費用が必要になる介護サービス利用料(税込) |
@個人の希望による外出介助(1)月1回1日1時間を超えた場合、30分ごとに525円(税込)付き添いを含め 交通費は実費負担 A指定医療機関・協力医療機関以外への通院または入退院の際の付き添い介助(神奈川県内に限る)職 員1人につき525円/30分(税込価格)付添を含めない交通費は実費負担です。 ・協力医療機関は「聖隷横浜病院付属診療所(仮称)」「聖隷横浜病院」「原歯科医院」です。 Bおむつ、消耗品等は実費を負担して頂きます。
備考 |
※国が必要と認めた場合は、特定施設(介護予防特定施設)利用契約者以外の方にも同種のサービスを 提供します。 |
|
|
| ■その他のその都度費用が必要となるサービス |
来客食(朝525円・昼840円・夕1050円:アラカルトメニュー:レクリエーションにかかる費用・文化教養活動にかかる費用・喫茶料金・コピー料金・財務諸表・ファクス料金・ワープロ入力・電報料・訪問理美容 |
|